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「介護保険サービスに係る医療費控除」について [介護保険サービス]

 

わたしの母は現在94歳で、要介護者です。

 

要介護3でデイサービスに週6日宿泊していて、

デイサービスの利用は数年前から今日までずっとです。

 

この度、しばらく忘れてしまっていた医療費控除の確定申告を遡ってしようと思い、

施設サービスの事業所に証明書の発行をお願いしに行ったのですが・・・

「あなたのばあいには医療費控除には該当しない」という返事でした。

 

毎年と言っていい程の数ヶ月の入院と、

食事まで含めたデイサービスの支払いは総額で160万前後はどうしても必要です。

わたしはてっきり、保険適用の自己負担分の半額が医療費控除として認められると思っていました。

なので非常に残念であるとともに、「どうしたらいいのか?」と、ほとほと困っています。

 

母を預けている施設の正式名称は

「地域密着小規模多機能型居宅介護事業所」となっていて、訪問看護はやっていません。

 

わたしの昨年度の納税額は、市県民税と国税を合わせて年間100万以上支払っています。

ですので、これをいくらかでも取り返したくてご相談いたした所存です。

何とかならないものでしょうか? お知恵を拝借出来れば嬉しいです。

 

【回答】

 

はい、それでは私の知っている範囲で答えさせてもらいます。

 

【小規模多機能型居宅介護】とのことですので、

このサービスに関しては「医療控除対象サービス」ではありますね。

 

そして、下記のうちのどれかを併せて利用している場合にのみ、医療控除の対象となります。

■訪問看護

■訪問リハビリテーション

■居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】

■通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

■短期入所療養介護【ショートステイ】

 

※さらに詳しい情報は国税庁のHPにてご閲覧を。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm

 

上記サイトの「四角の中の2つ目の真ん中あたり」に、

あなたのお母様がご利用されている「小規模多機能型居宅介護」というサービス名がありますよね?

 

このサービスは「上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの」という分類になっています。

そして今回の件に関しては、

サービスの利用はこれのみ(その他事業所も含め)とのことですので、

やはり結果的には残念ながら「医療控除対象とはなりません」ね。

 

自己負担の半額が医療控除で認められているのは

「介護老人福祉施設」「地域密着型介護老人福祉施設」、

さらに「介護老人保健施設」と「介護療養型医療施設」。

 

こちらの施設及びサービスであれば、【自己負担額が医療控除対象】となっているのですね。

ですので、残念ながらお母様の行かれている場所とは違いますので、控除はムリということになります。

 

救済策というわけでもありませんが、

あなたがもしも国民健康保険加入者でしたら「高額医療・高額介護合算制度」という便利な制度もあります。

 

この制度はどういうものかというと、

「年間の自己負担額が一定以上になると、自己負担額の一部が返還される」という制度になります。

 

こちらの制度に関しては、各自治体に聞いてみるのが良いと思います。

きっと詳しく説明してくれ、いろいろと教えてくれるはずです。

 

申し込み家庭の所得に応じてその返還金額は変わりますが、

なにはともあれ聞いてみる価値はあると思います。

 

あと、同じような似ているものとしては「高額介護サービス費」というものもあります。

 ただし、こちらは居住費や食事代を抜きにして4万弱を超えるかどうか?

というものなので ちょっと厳しいかも知れない、とも思います。

 

なんにせよ、いろいろ調べて工夫することをおすすめします。

 


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