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介護保険制度の特定疾病について [介護保険 特定疾病]
介護保険制度の第2号にある、
被保険者の特定疾病のうちの「癌末期」について、
くわしくお話しを聞きたく質問します。
ガンの末期という状態の定義が分かりません。。
「医師が一般に認めれらている医学的知見に基づき、
回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」とあるのですが、
いったいどのような状態を指しているのでしょうか?
わたしの家族は現在パッチを貼って痛みはコントロールされ、
自宅に帰るために、ただいま介護保険の申請をしています。
ですが、余命についてはまだ猶予がある状態
(現時点では4.5年生存可能?)とのことです。
家族にもくわしい説明は一切無かったのですが、
このような状況下でも、末期と呼べるのでしょうか?
もしその場合には、
介護保険2号被保険対象者となれる状態なのでしょうか?
退院は今週中の予定ですが主治医意見書が
まだ提出されてなく、介護保険を予定していたのですが
もし該当されなければ障害者のほうで対応できるのでしょうか?
また、住宅の改修も予定しているのですが、
それも障害の方で対応できるのでしょうか?
よく分からず困っているので教えてください。
【回答】
特定疾病の判断は医師の意見書によります。
質問者さんもすでにご存じのとおり、
「医師が一般に認めれらている・・」とあるだけで、
余命を決めることができる医師は存在しないのです。
※余命6カ月等の話は経験則からの感覚程度です。
なので現時点で対象になるのかは不明ですね。
その上で介護保険は日常生活に障害がある方が対象者です。
たとえ癌の末期であろうが、
「身の回りの事が自分でできる場合は認定されるのは難しい」と思われます。
せめて少しでも無理な部分があば可能ですが…
退院が今週中であれば、
病院のワーカーの相談してください。
もし、不在であれば病院併設のケアマネさんはいませんかね?
専門的立場の方に相談する事をすすめます。
※行政への相談はもう少し先にしましょう。
タグ:介護保険 特定疾病
2011-04-14 00:07
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