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介護保険施設について [介護保険施設]


学校で高齢者関連施設について勉強したときに、
介護保険施設の1つに【指定介護老人福祉施設】
という施設の存在をはじめて知りました。

きになったので家に帰ってきてから、
別の福祉関係の本を読んで調べてみたところ、
指定介護老人福祉施設ではなく「介護老人福祉施設」と書かれていました。

【指定介護老人福祉施設】と
【老人福祉施設】というのは違うものなのでしょうか?

分かる方がいらっしゃたら、教えてください。


【回答】


「指定」という意味を突き詰めて考えていくと、
迷わずに理解していけるのではと思います。

ここでは介護保険でのサービス提供が受けられますよ、
という言葉の意味・理解でいいのではないかと思います。


ほかにも同様の名称はたくさんありますが、
「指定」の文字がつく、つかないは
「介護保険の適用対象かどうか?」という見方で
考えていけば良いではないでしょうか。


たとえば特別養護老人ホームを例にとると、
介護保険制定前にも多くの特養が存在し、
老人福祉法にもとづいて高齢者への介護を行っていました。

あらたに介護保険法が制定された段階で特養は、
介護保険法においても規定されることになったわけです。


つまり、A老人ホームの介護保険法上の呼び名が
「指定」介護福祉施設。

老人福祉法上の呼び名が介護老人福祉施設、
というだけのことなんですね。

実質的には同じ一つの
「A老人ホームである」ということです。


ですが、なぜ呼び名を一つに統一しないのか?

という点ですが、これは介護保険と
従来の老人福祉法の目的と役割が異なるからです。


施設への入所を例にとると、

介護保険→利用契約に基づく利用。
入所も退所も原則的に利用する側の自由

老人福祉法→行政処分としての「措置入所」=行政の判断で
「この人は入所しなくてはいけない」と決定する。
※基本的には拒否できない。


実例でいえば、認知症で独居のお年寄りがいて、
本人の意志確認ができない、利用契約が締結できないなどの場合で、
緊急性が高い場合は行政の判断で措置入所させるということがあるわけです。


これでご理解戴けたでしょうか?


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